韓国コスメを輸入販売するのに許可は必要?化粧品製造販売業許可をわかりやすく解説
結論:海外から化粧品を「自分で輸入して」日本で販売するには化粧品製造販売業許可が必要です。ただし、許可を持つ事業者が国内流通させた商品を卸仕入れするなら、あなた自身の許可は不要です。多くの小規模事業者は後者から始めます。
前提:薬機法上の2つのルート
韓国コスメを日本で販売する方法は、法的に大きく2つに分かれます。
| ルート | 必要な許可 | 向いている事業者 |
|---|---|---|
| ①自分で輸入して販売 | 化粧品製造販売業許可(+製造業許可) | 輸入量が大きい・自社ブランド展開したい |
| ②国内流通品を卸仕入れして販売 | 販売者自身の許可は不要 | 小売・EC販売者の大多数 |
①自分で輸入するのに必要な許可
化粧品製造販売業許可
輸入した化粧品を日本市場に出荷する「元売り責任者」になるための許可です。都道府県(薬務主管課)に申請し、総括製造販売責任者(薬剤師等の資格要件あり)の設置、品質管理・安全管理の体制(GQP/GVP省令)が求められます。
化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)
輸入品への日本語ラベル貼付・保管・出荷判定は薬機法上の「製造行為」にあたるため、これを自社で行う場合は製造業許可も必要です(外部の許可業者へ委託することも可能)。
そのほか輸入時に必要なこと
- 品目ごとの化粧品製造販売届
- 全成分の確認(日本で配合禁止・制限されている成分のチェック)
- 日本語での法定表示ラベル(販売名・全成分・製造販売元等)の作成
要するに①は「事業として本格的に輸入元になる」ルートで、体制構築に時間とコストがかかります。
②許可なしで販売できるルート(国内卸仕入れ)
すでに化粧品製造販売業許可を持つ輸入元が、成分チェック・日本語表示・国内出荷までを済ませた商品を、国内で卸として仕入れる場合、販売者自身には許可は不要です。小売店・EC事業者の大多数はこの形です。
このルートで確認すべきことは1つだけです。
- その商品が正規に国内流通している(許可事業者経由である)こと — 商品の日本語ラベルに「製造販売元」の記載があるかで確認できます
なお、個人輸入した化粧品(自己使用目的で輸入したもの)を販売することは認められていません。フリマアプリ等で見かける形態ですが、薬機法違反です。
どちらを選ぶべきか — 判断の目安
- まずは②から始める — 許可不要・在庫リスク最小で市場テストができる
- 月間仕入れが育ったら①を検討 — 独占的に扱いたい商品・自社ブランド(OEM)に進む段階で許可取得や許可業者との提携を考える
まとめ
「韓国コスメの販売に許可が必要か」の答えは輸入を自分でやるかどうかで決まります。コストレは、薬機法の許可体制を持つ正規ルートでの取引を前提としたB2B卸プラットフォームとして、日本語の商品情報・薬機法に配慮した商品説明とともに韓国コスメの仕入れをサポートしています。
本記事は一般的な制度解説であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な許可申請は所轄の都道府県薬務主管課または行政書士にご相談ください。
よくある質問
- Q. 韓国コスメを輸入して販売するには許可が必要ですか?
- A. はい。海外から化粧品を輸入して日本国内で販売する場合、薬機法に基づく「化粧品製造販売業許可」が必要です。無許可での輸入販売は薬機法違反となります。
- Q. 許可を取らずに韓国コスメを販売する方法はありますか?
- A. あります。すでに許可を持つ事業者(輸入元・国内卸)が日本国内に流通させた商品を国内で卸仕入れして販売する形なら、販売者自身の許可は不要です。
- Q. 化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可はどう違いますか?
- A. 製造販売業許可は「市場に出荷する責任者」としての許可、製造業許可は「製造行為(日本語ラベル貼付・保管等を含む)」の許可です。輸入販売では両方が関係するため、多くの事業者は許可を持つ事業者経由の仕入れを選びます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定商品の効能効果を保証するものではありません。制度・手続きは変更される場合があります(最新情報は各公的機関の公表をご確認ください)。