韓国コスメ輸入の関税・通関手続き入門 — 費用の内訳と流れを解説

仕入れ実務 | 公開日 2026-07-19 | コストレ運営事務局

結論:韓国コスメの事業輸入でかかる費用は「商品代金+国際送料+関税+消費税+通関諸費用」の5点セットです。そして販売目的の化粧品輸入には薬機法上の許可が関わるため、許可を持つ事業者(輸入代行・卸プラットフォーム)を経由するのが小規模事業者の現実解です。

輸入コストの全体像

韓国コスメの「着地原価」(日本の手元に届くまでの総コスト)は次の式で考えます。

着地原価 = 商品代金(FOB) + 国際送料 + 関税 + 消費税 + 通関諸費用
費目内容目安
商品代金FOB(韓国出港渡し)価格が基準になることが多い見積による
国際送料船便/航空便。重量・容積で決まる数量が多いほど単価は下がる
関税HSコード(品目分類)ごとに税率が決まる化粧品は無税〜数%の品目が多い
消費税(商品代金+送料+関税)に課税10%
通関諸費用通関業者手数料・検査費用等数千円〜数万円/回

ポイント:商品単価だけで比較せず、この着地原価で仕入れルートを比較することが、利益計算の第一歩です。

通関の流れ(事業輸入の場合)

  1. 発注・決済 — 見積条件(FOB/CIF)と支払い方法を確定
  2. 韓国側で出荷 — インボイス・パッキングリスト等の書類が作成される
  3. 輸送 — 船便(安い・1週間前後)または航空便(速い・割高)
  4. 日本で輸入申告 — 通関業者がHSコード・課税価格を申告
  5. 関税・消費税の納付 — 納付後に貨物が引き取り可能に
  6. 国内配送 — 倉庫または店舗へ

自力でも可能ですが、書類不備は貨物の足止めに直結するため、初回から通関業者または輸入代行を使うのが実務では一般的です。

化粧品ならではの注意点 — 薬機法の許可

一般貨物と違い、販売目的で化粧品を輸入するには薬機法に基づく許可(化粧品製造販売業許可等)が必要です。ここが韓国コスメ輸入の最大のハードルです。

コストレを運営する富士屋通商は化粧品製造販売業許可を保有しており、仕入れから通関・納品までワンストップで対応しています。

よくある失敗3つ

  1. 送料を甘く見る — 少量だと送料比率が跳ね上がる。1ケースより2〜3ケースまとめる方が着地原価は下がることが多い
  2. サンプルと販売品の区別 — サンプル輸入と販売目的輸入では扱いが異なる。販売するなら最初から事業輸入として設計する
  3. 成分の確認漏れ — 日本で配合が認められていない成分が含まれると輸入・販売できない。事前の成分チェックが必須

よくある質問

Q. 韓国コスメの関税はいくらですか?
A. 化粧品(スキンケア・メイクアップ等の多く)は基本税率が無税〜数%程度の品目が多いですが、品目(HSコード)によって異なります。正確な税率は輸入時に通関業者または税関に確認してください。
Q. 化粧品の輸入に許可は必要ですか?
A. 販売目的で化粧品を輸入するには、薬機法に基づく化粧品製造販売業許可等が必要です。許可を持つ輸入代行・卸プラットフォームを経由すれば、自社で許可を取得せずに仕入れる方法もあります。
Q. 輸入コストは商品代金の何%くらい見ればいいですか?
A. 国際送料・通関費用・消費税等を含めると、目安として商品代金の15〜30%程度を上乗せした「着地原価」で考えるのが安全です(数量・重量・輸送手段で変動します)。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定商品の効能効果を保証するものではありません。制度・手続きは変更される場合があります(最新情報は各公的機関の公表をご確認ください)。