韓国コスメ販売と薬機法 — 日本語ラベル・広告表現のルール入門
結論:韓国コスメの日本販売には「①許可を持つ輸入元」「②日本語の法定表示ラベル」「③広告表現のルール順守」の3点が必須です。仕入れ先を選ぶ段階で、この3点に対応できるルートかを確認してください。
薬機法とは — 化粧品販売の基本ルール
薬機法(医薬品医療機器等法)とは、医薬品・化粧品などの品質・有効性・安全性を確保するための法律で、化粧品の輸入・販売・広告のルールを定めています。海外コスメの販売では特に次の3つが関わります。
① 輸入には許可が必要
販売目的で化粧品を輸入するには化粧品製造販売業許可等が必要です。無許可での販売目的輸入はできません。
- 自社で許可を取る(要件・時間・費用がかかる)
- 許可を持つ事業者経由で仕入れる(小規模事業者の現実解)
の2つの方法があります。仕入れ先候補には「御社は化粧品製造販売業許可をお持ちですか」とまず確認しましょう。コストレ(運営: 富士屋通商)は許可を保有し、この部分を含めてワンストップで対応しています。
② 日本語の法定表示(ラベル)
日本で販売する化粧品には、日本語での法定表示が義務付けられています。主な項目は次の通りです。
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 製造販売元の氏名・住所 | 日本の許可事業者名 |
| 販売名 | 届け出た製品名 |
| 全成分表示 | 配合成分を日本語名称で記載 |
| 内容量 | g・mL等 |
| 使用期限 | 該当する製品の場合 |
韓国語パッケージのままでは販売できないため、日本語ラベルの作成・貼付を誰が行うのかを仕入れ時に必ず確認してください。
③ 広告・POP・SNSの表現ルール
化粧品の広告で謳える効能効果の範囲は決まっており(いわゆる56項目)、それを超える表現は違反のおそれがあります。
NGになりやすい表現の例
- 「シミが消える」「シワがなくなる」— 医薬品的な効果の断定
- 「ニキビが治る」— 治療効果の標榜
- 「肌が再生する」「細胞が活性化」— 身体組織への作用の標榜
言い換えの考え方の例
- 「うるおいを与えてキメを整える」「乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合)」「メイクアップ効果により肌を明るく見せる」
これは商品ページだけでなく、自店のSNS投稿・POP・ECの商品説明にも適用されます。仕入れ商品の販促物を作る際は表現チェックの体制を持つことをおすすめします。
実務チェックリスト
- 仕入れ先(輸入元)は化粧品製造販売業許可を持っているか
- 日本語法定表示ラベルは誰が作成・貼付するか
- 配合成分は日本の基準に適合しているか(輸入元に確認)
- 自店の広告・SNSの表現は効能効果の範囲内か
- トラブル時の回収・問い合わせ窓口はどこか
本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な判断は行政窓口・専門家にご確認ください。
よくある質問
- Q. 韓国コスメをそのまま(韓国語ラベルのまま)販売してもいいですか?
- A. いいえ。日本で化粧品を販売するには、薬機法に基づく日本語の法定表示(製造販売元・成分等)が必要です。韓国語ラベルのままの販売は法令違反になるおそれがあります。
- Q. 「シミが消える」と広告に書いてもいいですか?
- A. 書けません。化粧品の広告で表現できる効能効果の範囲は決められており、「シミが消える」等の医薬品的な効果の標榜は薬機法違反となるおそれがあります。
- Q. 薬機法対応は誰がやってくれますか?
- A. 化粧品製造販売業許可を持つ輸入元が法定表示に責任を持ちます。許可を持つ卸プラットフォームや輸入代行経由で仕入れれば、ラベル対応込みで任せられる場合があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定商品の効能効果を保証するものではありません。制度・手続きは変更される場合があります(最新情報は各公的機関の公表をご確認ください)。